一斉に休むことがうれしいとは限らない

第377号

10連休10連休と煽りますが、ほんとにみんな
そんなに予定が決まっているのかな?と
不思議でしたが、実は10連休のうち
予定が決まっていない人も多いと聞いて、
やっぱりそうだろうなぁって思っています。

ニュースでは旅行に出掛ける人が例年よりも
増加傾向にあると言っています。

もちろん、それは事実ですが、
一方で、家で過ごすと答えた人が
4割弱あったのも事実です。

マイナビニュース
https://news.mynavi.jp/article/20190427-814850/

確かに、
混んでるときに出かけたくない
この時期、旅行は料金が高い

よって、ゴールデンウイークにすることの
第1位の外食する(約5割)、というところに
落ち着くのは、うなづけるものがあります。

家族構成にもよるとは思いますが、
一面は捉えている結果ですね。

 

そもそも、最初は改元がらみの10連休
だったので、全員ここで休まないといけない
ような雰囲気がありましたが、気がつくと、
いつも通り、休めない業種は休めない、
いつものゴールデンウイーク状況に
落ち着いたように感じます。

ニュースで取り上げるほど、
皆が楽しみに思っているわけではありません。

10連休をほんとに休息にあてようとする人も
いるようで、海外旅行に出発する人に
インタビューするいつものニュースの切り口は
ほんの一段面に過ぎないことがわかります。

 

祝日は、会社の就業規則にそって、
出勤、休日と決められていますが、

4月からの働き方改革関連法による
『年5日の年次有給休暇の確実な取得』

対象:法定の年次有給休暇付与日数が
10日以上の全ての労働者(管理監督者を含む)

どんな内容かというと———————————————–

労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から
1年以内に5日、使用者(会社)は「労働者自らの請求・取得」、
「計画年休」及び2019年4月から新設された
「使用者による時季指定」のいずれかの方法で
労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させる
必要があります。
————————————————————————–

つまりは、会社の責任において、労働者(入社して6か月経過後に
法律によって有給休暇が10日付与する要件を満たした者)に
有給付与した日から1年間の間に5日取得させなさい。
というものです。

これによって、顧問先でも、
有給を付与する基準日を統一して、
会社として一斉休業して、年5日の取得
をすることを選択する会社が増えました。

 

実はこの一斉というのが、会社に聞くと、
なかなか難しいと言います。

そもそもは有給休暇ですから、
法律で年次有給休暇の確実な取得を
義務付けられたとはいえ、会社が指定して
取得する場合は労使協定は必須です

休みたがらない社員さんもいると言います。
事情もさまざまです。

社員の皆さんに納得して休暇取得してもらわないと
本来の趣旨にも反するというものです。

どうやって休日をねん出しようか、
という視点だけでなく、
現場では、休みたがらない社員の
心情にも配慮しなければなりません。

休みたがらない理由が、
「休んだらその分、仕事が忙しくなるから」
という理由なら

年5日の年次有給休暇の
ルール化を、就業規則に定めれば完了
ということにはならないですね。

むしろ、年次有給休暇の取得日
として定めた日に向けて、
どうやって仕事の負担が増えないように
仕事を組むことができるかを、
一斉休業までに考えて実行
しなければなりませんね。

 

お読みいただき、ありがとうございました。

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