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第466号
先日、ちょっと蒸し暑い日があったので
エアコンをつけたところ、10分ほどで
冷風が出なくなってしまいました。
そうです、故障です。
今年はずっと涼しかったのですが
東京でも30度以上の日が続きそうな
予報が出たこのタイミングで故障とは。
私みたいなお客さんが多いらしく
電気屋さんもスケジュールがいっぱい。
1週間ほどエアコンなしで仕事を
しなければならないみたいです。
当分の間、働く場所を変更したり
仕事の仕方を変更しなければならないようです。
もちろん、汗をかきながら仕事するっていうのも
アリですが、絶対生産性が落ちそうです。
事前に6月あたりで一度
エアコンを運転してみれば
よかったのかもしれません。
何事も準備が大切です。
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働き方改革関連法がこの4月から施行されています。
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/news_topics/topics/2015/27629-01_00003.html
年次有給休暇の確実な取得(5日間)の
対応でほっとするのもつかの間、
中小企業は来年4月から
“時間外労働の上限規制”が施行されます
大企業は本年4月から施行されています。
“時間外労働の上限規制”
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間
を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも
年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、
複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定
する必要があります。
その後には、
“正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差”
が、2020年4月(中小企業は2021年4月)から禁止されます。
![](https://www.suzukey-stone.com/wp-content/uploads/2019/07/54ed72419a406e2bd150de4fe5a39d15.jpg)
そして、ブログでも以前お伝えした
職場におけるパワハラの防止措置を企業に
義務付ける労働施策総合推進法が成立し、
2020年4月から適用(中小企業は2022年4月から適用)
予定です。
まだ1年ある、と思っていると
後手にまわって直前で焦ってしまいます。
どれも書類を書いて、届出すれば
法改正に対応済み、とはいかないものばかりです。
施行日から逆算して、準備していく
ことが必要です。
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時間外労働の削減は、なかなか難しいように
思いがちですが、確かに無駄をなくそうという
発想だけでは限界がありそうです。
ここはポジティブアプローチでいきましょう。
原因探しでなく、解決法を探す「解決志向」
のことでもあります。
月45時間、年360時間の残業時間の
上限枠に収めるには、どういう方法があるだろう。
これを目標の時間数をゴールとして、
段階ごとに設定して一つ一つクリアして
法律の上限枠内に収めるようにしていきます。
なりたい組織をイメージして
その達成のためには
どういった削減方法がよいでしょう?
業務の改善を行ったり
営業等の代行に業務委託する方法も
あるでしょう。
仕事は準備が9割です。
どれからやっていいかわからないときは
思いきって「出来ることは何でもやってみる」
と切りかえて、取り組みましょう。
お読みいただき、ありがとうございました。
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