有休取得ができない社員は

第545号

9月20日に始まった
ラグビーワールドカップも
残すところ決勝戦のみ。

昨年のロシアでの
サッカーワールドカップは
6/14~7/15の期間でしたが、
ラグビーの場合、
間をあけずに試合をするという
ことができないので、
ワールドカップ期間は9/20~11/2と、
ちょっと長い。ということになります。

国の応援をしようと
乗り込んできている各国の方は、
その期間中、当然、長期滞在となるのですが
お仕事は大丈夫?と、ついついおせっかいな
質問を投げかけたくなります。

仕事を辞めてきたくらいは当たり前。
長期滞在を満喫しておられます。

一方日本は、というと、
まだ有休5日取得するのも
ままならないようです。

働き方改革の一環として

年次有給休暇は、
働く人の心身のリフレッシュを
図ることを目的として、
原則として、労働者が請求する
時季に与えることとされています。

でも、実際には、休むことで
周りに迷惑をかけるという
気兼ねや取得求しづらい空気
があって、ためらう人が多く、
取得率は低調です。

そこで、年次有給休暇の取得促進のため、
2019年4月から、全ての企業において、
年10日以上の年次有給休暇が付与される
労働者(管理監督者含む)に対して、
年次有給休暇の日数のうち、年5日
については、使用者が時季を指定して
取得させることが義務付けられました。

会社によっては、
義務化された4月から
取得義務がスタートした
会社もあり、施行から
6か月経過時点での取得状況が
人事まで届いている会社も
多いことと思われます。

義務化されなくても、
取得出来ていた人は取得できる
ような消化具合で、
相変わらず1日も取得できて
いない人もいる、ということに
なっているのではないでしょうか。

義務化ですから、会社としては
責任をもって全員取得できるように
しなければなりません。

結局のところ、取得しなさい。
というだけでは状況は変わりません。

業務の効率化、生産性向上を掲げる
会社は、同時に、残業をいとわず、
率先して仕事する社員を高く評価
しています。

この矛盾にまだ気がついていません。

働き方改革を成功させるためには
まず、考え方を変えなければ、
前には進めません。

ところで、社員にしても、
先の有給休暇の取得が
進まない人というのは、
「自分の働き方を変えたくない」
と思っている人も少なくありません。

この場合も、無自覚のことが多いようです。

人は慣習化したことを変える
ことに対しての不安から
拒絶する傾向があります。

つまり氷山モデルのまさに
メンタルモデルの部分の問題
というわけです。

ここは、周りが変えることはできません。

ですから、有休を取得してもらおう
とするには、構造という仕組みを
変える必要があります。

このように申し上げると

「有休を管理して、
取得できていない人に
声をかけて、
『取得してください』
と言っていますよ」と、
おっしゃるかもしれません。

ですが、それは、
仕組みではありません。

構造であっても、
メンタルモデル同様
人が変えられるものではありません。

構造は、自ら変えようとしないと
変わりません。

よって、変えたいと思える仕組みを
作る必要があるわけです。

どうしたら、本人が
変えたい、変わりたいと思える
仕組みができるでしょう。

これは、会社が考えて与えるのではなく
自分たちで考えるなかに答えがあります。

「どんなやり方なら取得できるだろう」
「どのように取り組んでもらおうか」

自分たちで決めたことは自分ごととなり、
やってみようとなります。

会社は、社員の有休取得状況を
社員に開示し、どうすれば
100%取得できるのか、
みんなで考え状況を
作ってみましょう。

お読みいただき、ありがとうございました。

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