テレワーク導入時の労務管理

第616号鈴木早苗ブログ

東京商工会議所から
緊急事態宣言に対するご協力を
お願いしますというFAXが
昨日届きました。

内容は、
「テレワークなど在宅勤務による
出社の抑制に、一段と踏み込んだ
取組をお願いします」
というものです。

東京商工会議所が
8日発表した東京23区の
中小企業のテレワーク
施行状況調査によると、

「実施している」との回答は26.0%
に、とどまっているということが
背景にもあるのでしょう。

導入を躊躇する理由のひとつに
労務管理の不安があります。

厚生労働省が
ガイドラインやマニュアルを
発表しています。
参考資料:テレワーク総合ポータルサイト

https://telework.mhlw.go.jp/info/doc/

これらを参考にしながら
在宅ワークの導入ポイントを
まとめてみました。

そもそもテレワークって、というのは
以前のブログでも取り上げています。

実際の導入プロセスは

1.テレワークの全体像をつかむ

2.導入方針の決定(目的の明確化と共有)

3.ルールづくり
(テレワーク・ポリシー、働き方のルール、規定化)

4.ICT(情報通信技術)環境整備

5.セキュリティ対策

6.テレワークの実施(試行→本格導入)

7. 課題の明確化と改善

労務管理は
導入プロセスで言えば
ルールづくりのなかに
含まれるものと
考えます。

以下、テレワークのなかの
在宅勤務についてまとめたものです。

1.テレワークの対象業務、対象者の範囲

  全員を対象とできない場合
  不公平だという声があります。

  今回のような在宅勤務要請によって
  テレワークを導入するような場合は
  日経新聞朝刊に事例として紹介されて
  いたような「危険手当」の支給
  ということも考えられます。

 (名称やいつまで手当を出すかなど
  検討の余地はあります。)

  対象業務については、
  在宅でできること、
  できないことがあります。

  あらかじめ業務内容、
  範囲を決定しておく
  ことが大切です。

 〇業務の選定方法としては

 業務の棚卸し
 ↓
 現状、テレワークで実施できる業務

2.仕事の進め、連絡方法の決定

  仕事の内容を確認して取り扱いを決めておく

  a 業務にかかる時間
  b 使用する会社ファイル、データ
  c 使用するシステム
    (メール、クラウド その他ソフト)
   d テレワーク業務で個人情報、
    顧客情報が含まれるか
  e 進捗管理の方法

  情報の共有は大切です。
  相手の姿が見えないと、
  つい遠慮して報告、連絡が
  滞ってしまいます。

  あらかじめ連絡手段、
  時間は決めておくことが
  よいでしょう。

  テレビ会議などを通じて、
  作業中のファイル、書面などを
  互いに見ながら会話できる
  ツール(例えばzoom)を
  活用することをおすすめします。

3.労働時間の管理

  始業、終業時間の報告
  または
  記録方法を決める。

  通常の始業、終業時間を
  変更することは可能です。

  フレックス制度は可能です。

  テレワーク時の就業時間数を
  少なく設定することも可能です。

  みなし労働時間制の適用は
  次の要件をすべて満たせば可能です。

  1.テレワークが自宅で行われている
  2.テレワークで使用しているパソコンが
    使用者の指示により常時通信可能な
    状態となっていないこと
  3.テレワークが、随時 使用者の具体的な
    指示に基づいて行われていないこと

4.テレワーク時の評価

  現状は、テレワーク時と
  通常業務の評価方法を
  変えていない会社のほうが
  多いです。

  —————————————————————–
  通常業務者と評価点は同一、
  特に変えていない  ・・・54.7%
  出典:平成26年(2014年)度 厚生労働省
  テレワークモデル実証事業「企業アンケート」
  ——————————————————————-

5.テレワーク時の給与等

  a テレワークの期間の給与を別に定める
    のかどうか  

  b テレワーク期間に支給しない手当はあるか
    あらかじめ労働者との合意が必要
    
    通勤手当については
    完全在宅勤務者以外は、
    一般的に通勤手当は支給しています。
  
  c テレワークにより発生する費用
    費用分担について労使で話し合い
    就業規則に明記しておく
    光熱費、文具、備品代等の扱い

テレワーク時においても労災保険の
適用は受けられます。

以上のようなことを決めたうえで、
就業規則やテレワーク勤務規程も
定めておきましょう。

助成金「新型コロナウイルス感染症
対策のためのテレワークコース」では
就業規則等の作成費用が支給対象になります。https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000617764.pdf

テレワークなんて
少し前は
考えもしなかった、
かもしれませんが、

あらたな働き方のヒント、
働き方改革の一歩になればと
思います。

お読みいただき、ありがとうございました。

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