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鈴木社会保険労務士事務所の対応エリア:東京都内(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・目黒区・昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・田無市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市)、神奈川県横浜市、川崎市、千葉県市川市、船橋市、松戸市、柏市、埼玉県川越市、朝霞市、さいたま市、和光市、所沢市、蕨市 川口市など、首都圏近郊を中心にサポートしています。
上記以外の地域でも対応可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
※メール相談は「全国対応」です。
各種手続きのサポート
鈴木社会保険労務士事務所の鈴木です。
御社の成長を支える「人の採用」。雇用に必ず伴う社会保険手続き、労災保険や雇用保険などの労働保険等の手続きは意外に煩わしいものです。
社業に専念するためにも専門的知識を有する社会保険労務士に代行依頼をご検討ください。
こんな企業様は是非ご利用ください。
- 人事労務部門の人数も少なく、経験の浅い社員が手続き業務に時間がかかって非効率だと思っている
- 人事労務部門が手続き業務にかかりっきりで採用等他の業務になかなか手が回らない
- リーズナブルだけど丁寧で明朗会計のところに委託したい
- 労務相談と一緒に頼める社会保険労務士を探している
- 会社の情報、社員の情報を信頼して提供できるところを探している
- 会社を立ち上げたばかりだが、最初からきっちりした対応を社員にはしたいと思っている
※労務管理は最初が肝心です。必ず事業所に備えなければならないとされている法定3帳簿(労働者名簿・出勤簿・賃金台帳)の整備のお手伝いもさせていただきます。
手続き代行に含まれる内容
以下に示す手続きをすべて代行いたします。お客様が社業に専念できるように迅速、確実に処理いたします。料金については、こちらからお問い合わせいただければ迅速にご提示いたします。
社会保険・労働保険手続き代行一覧
【社員が入社したとき】
雇用保険・社会保険 被保険者資格取得手続き
【社員が退社したとき】
雇用保険・社会保険 被保険者資格喪失手続き、雇用保険 離職証明書の作成
【社員がケガをしたとき】
労働者災害補償保険法 保険給付申請手続き、健康保険法 保険給付申請手続き
【社員に賞与を支払ったとき】
賞与支払い届 作成・提出手続き
【7月に社会保険料を算定するとき(法定義務)】
標準報酬月額算定基礎届 作成・提出手続き
・・・等々
上記の他、社員の結婚や出産 死亡などに関わる手続き等があります。
社会保険・労働保険(労災・雇用保険)手続き代行の費用
社会保険・労働保険の手続きの代行の料金について掲載しています。こちらをご参考にしていただき、まずは一度お気軽にお問い合わせください。
■労働保険の新規適用手続きの代行
新規適用手続きは主に会社を設立し取締役以外の従業員を雇用したときに必要となる手続きです。
※労働保険は、労働者を一人でも雇用する事業所においては強制的に加入義務があります。(一部適用除外を除く)
【新規適用手続き代行手数料】
基本料金33600円+1155円×被保険者数(税込)
※被保険者数には取締役を除く全ての労働者(パート・アルバイトも含む)の人数が含まれます。(兼務役員で雇用保険に加入させる場合や役員を特別加入をする場合には含めます)
【当社の代行する手続き内容】
・労働保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書
・雇用保険事業所設置届
なお、事業所が複数あり一括申請する場合は別途基本料金の30%分の料金が発生します。
・その他必要書類の作成・届出
【必要となる主な添付書類】※原則
・法人(商業)登記簿謄本
・法定3帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)
・被保険者番号
【手続き対象行政官庁】
・所轄 労働基準監督署/ハローワーク
■社会保険の新規適用手続きの代行
新規適用手続きは主に会社を設立したときに必要となる手続きです。
※社会保険は代表取締役社長1人でも強制的に加入義務があります。
【新規適用手続き代行手数料】
基本料金44100円+2310円×被保険者数(税込)
※被保険者数には取締役を含む全ての適用対象従業員の人数が含まれます。
【当社の代行する手続き内容】
・社会保険新規適用届
・社会保険被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届書)
・その他必要書類の作成・届出
【必要となる主な添付書類】
・法人(商業)登記簿謄本
・被扶養者が年金受給者の場合の収入証明
(所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている場合は省略可能です)
・法定3帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿) 基礎年金番号
【手続き対象行政官庁】
・所轄 年金事務所
■社会保険・労働保険の継続代行
手続き業務のみの継続代行を指します。
主に就業規則作成サポートをご利用いただいた企業様、労働保険、社会保険の新規適用手続き代行をさせていただいた企業様が対象です。
上記に当てはまらない企業様はまずはお問い合わせください。
【月次代行手数料】
基本料金10500円+1050円×被保険者数(税込)
※被保険者数には事業主様を含む全被保険者の人数を含めます。
※上記金額は100人未満の事業所を対象としています。
【継続的に手続きが必要となる場面】
・社員を採用したとき(被保険者資格取得手続き)
・社員が退職したとき(離職手続き、離職票の発行)
・社員に異動・変動があったとき(結婚・出産・死亡等に関する諸手続き)
・社員に賞与を支払ったとき(賞与支払い届の提出)
・社員がケガ・病気になったとき(労災・私傷病に関する諸手続き)
【年間定例行事】
・労働保険料の年度更新(6/1~7/12)※月次代行手数料にプラス1か月分の手数料
・社会保険料の算定(7月)※月次代行手数料にプラス1か月分の手数料
・その他、社会保険・労働保険にかかわる年間行事
■社会保険・労働保険(労災保険・雇用保険)のスポット代行
主に新規適用手続きのご依頼をいただいた企業様を対象としています。
上記に当てはまらない企業様はまずはお問い合わせください。
【労働保険年度更新(6/1~7/12)】
基本料金10500円+525円× 労働者総数※(税込)
※上記の労働者総数とは、前年の4月~3月時点での労働者の数を表します。
前年度4月~本年度3月の労働者総数を12で割り、平均労働者数を出します。(5月が5人、6月が6人、7月が5人・・・・と、労働者の数を月毎に12カ月分足していき、最後に12で割るという計算方式です。)
本年4月時点で労働者が5人でも前年1年間の平均が6.5人ならば7人分の計算をすることになるので、労働者総数は7人となります。
【社会保険算定手続き(7月)】
基本料金10500円+1050円×被保険者数(税込)
被保険者数には事業主様を含む全被保険者の人数を含めます。
【社員の入社手続き(月極めでご依頼の場合)】
基本料金10500円+2100円×被保険者数(税込)
入社の時期がずれても同じ月内に入社する人数が確定している場合
月内で複数回ご依頼の場合は別途料金見積もりをさせていただきます。
【社員の退職手続き(月極めでご依頼の場合)】
基本料金10500円+5250円×被保険者数(税込)
退職の時期がずれても同じ月内に退職する人数が確定している場合
月内で複数回ご依頼の場合は別途料金見積もりをさせていただきます。
【賞与支払い届】
基本料金10500円+315円×被保険者数(税込)
※賞与支給月にご依頼ください。
【その他諸々手続き】
基本料金10500円+5250円×被保険者数(税込)
※詳細はご相談のうえお見積もりいたします。
上記以外のご相談やご質問、単発でのご依頼などについても、
お気軽にご相談ください。










