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鈴木社会保険労務士事務所の対応エリア:東京都内(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・目黒区・昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・田無市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市)、神奈川県横浜市、川崎市、千葉県市川市、船橋市、松戸市、柏市、埼玉県川越市、朝霞市、さいたま市、和光市、所沢市、蕨市 川口市など、首都圏近郊を中心にサポートしています。
上記以外の地域でも対応可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
※メール相談は「全国対応」です。
労務顧問制度についてのご案内
鈴木社会保険労務士事務所の鈴木です。
■企業が取り組む労務管理の5つのポイントとは、
- 法令遵守を原則とし、最新法令に対応する体制を持つこと。
- 残業問題に代表される経営をおびやかすリスクをできる限り排除しておくこと。
- 問題が発生したときに迅速に対応できる環境を整えておくこと。
- 労働問題に対応するための規程整備を行っておくこと。
- 日頃から身近に相談できる専門家を見つけておくこと。
です。
「 ある日労働基準監督署が調査に入ったら」
「残業代込みの給与を支給しているのに、未払い分の残業代を一括請求されたら」
労務トラブルは対岸の火事ではありません。人事労務管理の対応の遅れのために株式上場が遅れたり出来ないケースもあるのです。
労務トラブルが起こる企業の共通点はあるのでしょうか?
それは、問題が発生した後に相談に来る、ということです。
「な~んだ、それはあたり前」・・・ですか?
何の準備もせずに試験に臨み、ちゃんとやっておけばよかったと後悔したことは一度や二度は皆経験していることです。
しかしながら労務トラブルは起こってから後悔しても取り返しのつかないこともあるのです。残業代の支払い(平成21年10月厚生労働省発表の割増賃金是正支払命令を受けた企業の平均額1,263万円)というリスクばかりでなく、反社会的企業という企業ブランドの失墜という二次的リスクも内在しているのです。
あらかじめ想定できるリスクを回避しておくためには就業規則等規程の整備を含む労務管理の強化です。
労務顧問契約サービスとは?
労務顧問契約サービスは、お客様の人事労務管理に関する諸問題や、法改正対応について定期的にご訪問して指導させていただくサービスです。 具体的には、以下の6つの安心を提供します。
1.進捗状況のご連絡 2.月1回のご訪問ORメール(電話)相談 3.ニュースレター(ほっと安心サポート倶楽部)を月1回お届け 4.ワンストップサービスで貴社の経営問題を解決 5.人事労務管理の年間目標の設定 6.書式のご提供 |
鈴木社会保険労務士事務所の強み
お客様からのご相談に乗る「問題解決型サービス」から進化した、お客様にとって最も有利な手法をご提案する「提案型サービス」を心がけています。
常に企業のトップと協働で会社の体質改善に取り組んでいく信念があります。
(トップにも厳しいことを申し上げてしまうかもしれませんが、本気で取り組んでいきます)
事務手続きは迅速かつ正確に、助言・指導は迅速かつ丁寧に
鈴木社会保険労務士事務所は、会社の立場にたったより良いご提案ができるよう、日々努力してまいります。
まずはお話しをうかがい、弊事務所の考え方、取り組み方をお話しいたします。共感いただけるようであれば、見積りを検討いただき、お取り組みいただけるかどうか決定してください。
料金について
会社の規模によって料金が変わりますので、まずはお電話またはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください 。
ご参考までに、鈴木社会保険労務士事務所の標準的な報酬規定(料金表)をご用意しましたので、参考材料としてご覧いただければと思います。
ご注意
就業規則など規程整備が不安のあるお客様は、まずは就業規則作成サポートサービスをご利用ください。
そのうえで、本サービスをご利用されることをお勧めいたします。弊事務所の就業規則等のコンサルティングをご利用のお客様は、ほぼ100%に近い割合で継続したお付き合いをさせていただいております。
労務顧問契約に関するよくあるご質問
Q.労務顧問契約を結ぶと就業規則も作ってもらえるのでしょうか? A.労務顧問契約は日常の運用に対するサポートが主たるサービスです。就業規則の作成は別途就業規則作成コンサルティングサービスをご利用ください。 |
Q.労働基準監督署への対応もお願いできるのでしょうか? A.労働基準監督署への対応についてもご協力いたします。 |
Q.労務顧問、規程整備、同時にお願いすることは可能ですか? もちろん可能です。規程整備をしたうえで労務管理を強化することが労務トラブルを未然に防ぐ最良の方法です。 |









