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よくあるご質問
ここでは、お客さまからよくご質問いただく内容について回答を記載しています。ご質問の前でぜひご一読ください。
就業規則作成に関するよくあるご質問
Q.就業規則はすべての会社で作成する義務があるのですか? A.就業規則とは、従業員の労働条件や遵守すべき服務規律などを明示的かつ具体的に定めたもので、常時10人以上の労働者を使用する事業所では作成・行政官庁への届出が義務づけられています。 |
Q.本社以外にも事業所がありますが、事業所ごとに就業規則を届出しなければいけないのでしょうか? A.本社以外にも常時10人以上の営業所などがあれば、その事業所ごとに作成して届出の必要が生じます。(通達により、本社や営業所等で同一の就業規則で運用している場合は、本社で一括して届出ることも認められるようになりました。) |
Q.就業規則に必ず記載しなければいけないものはありますか? A.就業規則には、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」、定めをする場合には記載する「相対的必要記載事項」、さらに会社独自に定める「任意的記載事項」があります。 ■必ず記載しなければならないもの【絶対的必要記載事項】 ■定めがある場合には規定するもの【相対的必要記載事項】 ■会社が自由に定めるもの【任意的記載事項】 |
Q.就業規則の作成や変更には社員の同意が必要ですか? A.作成し、又は変更した場合には、労働者の代表の意見を記しその者の署名又は記名押印のある書面(意見書)を添付して、所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出なければなりません。 |
Q.社員への周知はどのようにするのでしょうか? A.次のような方法で、社員全員に周知します。 労働基準法では、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならないと定めています。すべての労働者に確実に、かつ速やかに周知されるようにすることが必要です。 |
Q.就業規則はいつから効力が発生するのですか? A.就業規則を作成しても、肝心の社員にその内容が伝わっていなければ意味がありません。原則として社員に周知することで効力が発生します。 |
Q.就業規則と労働契約書の内容が違う場合、優先されるのはどちらですか? A.社員を雇用する際、労働契約書あるいは雇入通知書等で労働条件を明示します。 |
Q.パートタイマー用の就業規則を作成する必要がありますか? A.正社員用の就業規則の適用範囲で「パートタイマーは、別に定めるところによる」などとして、パートタイマーの適用を除外する記載をする場合があります。こうすればこの就業規則はパートタイマーには適用されないことになります。 労働基準法ではパートタイマー等も含めて10人以上の会社で就業規則を作成することが義務付けられていますので、除外したパートタイマー用の就業規則がないと、就業規則が適用されない従業員が存在することになり、これは労働基準法の趣旨に反してしまいますから、本来は就業規則の作成義務違反として30万円以下の罰金となってしまいます。 パート労働法の改正(平成20年4月1日施行)により労働条件の文書の交付等の義務化、求められた場合は、待遇の決定についての説明が義務化されました。 |
Q.上場を準備中の会社ですが特別に気をつけなければならない点はありますか? A.上場するしないにかかわらず、法令を遵守し法改正を盛り込んだ会社独自の質の高い就業規則を整備することが肝心です。 >>上場支援についてはコチラのページをご覧下さい |
Q.退職金規程も作ってもらえますか? A.退職金規程についても、対応させていただいております。この場合、どのような退職金制度を導入するかが重要です。また平成24年で廃止が決定している適格年金制度をご利用の場合には退職金の積立金の移管についてもトータルでご提案し、作成いたします。 |
労務顧問契約に関するよくあるご質問
Q.労務顧問契約を結ぶと就業規則も作ってもらえるのでしょうか? A.労務顧問契約は日常の運用に対するサポートが主たるサービスです。就業規則の作成は別途就業規則作成コンサルティングサービスをご利用ください。 |
Q.労働基準監督署への対応もお願いできるのでしょうか? A.労働基準監督署への対応についてもご協力いたします。 |
Q.労務顧問、規程整備、同時にお願いすることは可能ですか? もちろん可能です。規程整備をしたうえで労務管理を強化することが労務トラブルを未然に防ぐ最良の方法です。 |









