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社会保険・労働保険(労災・雇用保険)手続き代行の費用について |
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新しく立ち上げたばかりの会社様から助成金と新規適用手続きを依頼されたり人事コンサルティングをさせていただき、労務顧問契約をいただいた企業様から手続き代行の業務も併せてご依頼いただくことから、社会保険・労働保険の手続きの代行の料金についても掲載しました。
こちらをご参考にしていただき、まずは一度お気軽にお問い合わせください。
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■労働保険の新規適用手続きの代行
新規適用手続きは主に会社を設立し取締役以外の従業員を雇用したときに必要となる手続きです。
※労働保険は、労働者を一人でも雇用する事業所においては強制的に加入義務があります。
(一部適用除外を除く)
【新規適用手続き代行手数料】(基本料金+人数従量課金) |
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※被保険者数には取締役を除く全ての労働者(パート・アルバイトも含む)の人数が含まれます。
(兼務役員で雇用保険に加入させる場合や役員を特別加入をする場合には含めます)
【当社の代行する手続き内容】
・労働保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書
・雇用保険事業所設置届
なお、事業所が複数あり一括申請する場合は別途基本料金の30%分の料金が発生します。
・その他必要書類の作成・届出
【必要となる主な添付書類】※原則
・法人(商業)登記簿謄本
・法定3帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)
・被保険者番号
【手続き対象行政官庁】
・所轄 労働基準監督署/ハローワーク
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■社会保険の新規適用手続きの代行
新規適用手続きは主に会社を設立したときに必要となる手続きです。
※社会保険は代表取締役社長1人でも強制的に加入義務があります。
【新規適用手続き代行手数料】(基本料金+人数従量課金)
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※被保険者数には取締役を含む全ての適用対象従業員の人数が含まれます。
【当社の代行する手続き内容】
・社会保険新規適用届
・社会保険被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届書)
・その他必要書類の作成・届出
【必要となる主な添付書類】
・法人(商業)登記簿謄本
・被扶養者が年金受給者の場合の収入証明
(所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている場合は省略可能です)
・法定3帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿) 基礎年金番号
【手続き対象行政官庁】
・所轄 社会保険事務所
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■社会保険・労働保険の継続代行
(主に就業規則作成サポートをご利用いただいた企業様、労務顧問契約をいただいた企業様を対象)
【月次代行手数料】 |
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※被保険者数には事業主様を含む全被保険者の人数を含めます。
※労働保険料年度更新(5月)、社会保険料算定月(7月)は別途それぞれ1か月分の費用が発生します。
※上記金額は100人未満の事業所を対象としています。
【継続的に手続きが必要となる場面】
・社員を採用したとき(被保険者資格取得手続き)
・社員が退職したとき(離職手続き、離職票の発行)
・社員に異動・変動があったとき(結婚・出産・死亡等に関する諸手続き)
・社員に賞与を支払ったとき(賞与支払い届の提出)
・社員がケガ・病気になったとき(労災・私傷病に関する諸手続き)
【年間定例行事】
・労働保険料の年度更新(5月) ※月次代行手数料にプラス1か月分の手数料
・社会保険料の算定(7月) ※月次代行手数料にプラス1か月分の手数料
・その他、社会保険・労働保険にかかわる年間行事
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■社会保険・労働保険(労災保険・雇用保険)のスポット代行
(主に新規適用手続きのご依頼をいただいた企業様を対象)
【労働保険年度更新(5月)】
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【社会保険算定手続き(7月)】 |
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被保険者数には事業主様を含む全被保険者の人数を含めます。
【社員の入社手続き(月極めでご依頼の場合)】 |
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(例) 4月入社5名 → 10,500円 + 2,100円×5名 = 21,000円
単発のご依頼の場合は別途料金見積もりをさせていただきます。
【社員の退職手続き(月極めでご依頼の場合)】 |
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(例) 6月退職5名 → 10,500円 + 5,250円×5名 = 36,750円
単発のご依頼の場合は別途料金見積もりをさせていただきます。
【賞与支払い届】
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※賞与支給月にご依頼ください。
(例) 12月 賞与該当社員5名 → 10,500円 + 315円×5名 = 12,075円 |
| 【その他諸々手続き】 |
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※詳細はご相談のうえ御見積いたします。
上記以外のご相談やご質問、月極め以外の単発でのご依頼などについても
別途ご相談ください。

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