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ようこそ、社会保険労務士の鈴木早苗です。
弊所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

人事労務問題はある日突然おこるわけではありません。
前兆はきっとどこかにあったはずです。
どうしてそれに気付かなかったのでしょうか。
会社のルールが明確になっておらず、小さな行き違い、問題を見過ごしていたのではないでしょうか。
人事労務問題は長引けば経営の存続をも危うくする大きな問題です。
会社本来の業務に忙しい社長に、鈴木社会保険労務士事務所は専門家として労務管理のサポートを提供させていただきます。

経営に必要なものは、ヒト・モノ・カネ・情報だとわかっている経営者は多いでしょう。そして何よりヒトは人財というほどに、大切だとわかっているはずなのに。
ついつい後回しになっているのがヒトの管理=労務管理です。
ほんとは何より人が業績をあげてくれるのに。
人が重要な情報を持ち帰ってくれるのに。

問題が起こらなければ労務管理の重要さに気付かず、対応していないのが現状です。
中小企業の社長は
■優秀な人材を採用する。
■従業員満足を高め、安心して従業員一人一人が仕事に取り組める社内環境を整備する
こんな願いを持っています。
では中小企業が明日からでもできることは?

業績を上げている会社は皆就業規則が整備され、実際に運用されています。
ここに会社のルールが明文化され、労務管理が回っているのです。
労務管理の強化の第一歩は「就業規則」です。
ヒトを重視した会社が、今確実に結果を出しています。つまり、労務管理に力を入れた会社が業績を伸ばしているのです。
労務管理のルールが明確化されている会社はかならず自社独自の就業規則を持っています。
労務管理の基本が「就業規則」の作成と運用です。だからこそ、就業規則の作成に鈴木社会保険労務士事務所は力をいれています。

「人事評価制度」も「賃金・退職金制度」も制度を構築すれば  ・・・  そのルールを規程に落とし込みます。  
その規程は就業規則の付属規程です。
上場を目指す場合も  ・・・  会社規程の整備状況を審査されます。
今では就業規則の運用状況をチェックされることも多く、労務管理をしっかり固めることこそが上場の最優先課題となっています。
是正勧告を受け、労務管理の改善をしたとき  ・・・  就業規則は必ずといっていいほど見直します。
労務管理の中心に質の高い就業規則の作成と運用が位置しているからこそ、就業規則の作成は自社に合った独自のもの(=使えるもの)でなければならないのです。

鈴木社会保険労務士事務所は、「労働時間管理」や「就業規則作成」などの労務管理の改善のコンサルティングにこれからも特化していくとともに、管理部門に人を多く置けないベンチャー・中小企業の日々の労務管理を社外ブレーンとしてサポートさせていただきます。
あなたにとって役立つ専門家かどうか、こちらでじっくりお確かめください。

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