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2011.07.27【人事労務のポイント】36協定違反「その残業は適法ですか」
顧問先の皆様、普段お世話になっている皆様はじめ、
名刺交換、セミナーにお越しになった方、
メルマガ登録、ダウンロードしていただいた方等に
お送りしております。
こんにちは。
鈴木社会保険労務士事務所の鈴木早苗です。
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≪今日の内容≫
【人事労務のポイント】36協定違反「その残業は適法ですか」
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~はじめに~
来週はもう8月なんですね。
早いなぁ。
今年は、家電量販店に出向く機会がやたら多いのです。
正月早々、洗濯機、連休直前にパソコンのデイスプレイ
先月は地デジ用にレコーダーを買ったと思ったら、翌週はプリンターの
購入、と続きました。
特にパソコン関連は、考えただけで頭が真っ白になってあわててしまい
胃が痛くなるしまつです。
次は何が寿命なんだろうと、戦々恐々の毎日です。
テレビが見れなくても別に問題ありませんが
パソコン、インターネットが出来ないと仕事はお手上げです。
時代を映しているというか。。。
道具に振り回されないようにしないと。
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■【人事労務のポイント】36協定違反「その残業は適法ですか」
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皆さん、今日は残業ですか?
そもそも、残業というのは、業務命令として命じることは可能なのでしょうか。
このメルマガ、管理職以上の方に多く読んでいただいているのですが、
今日は部下の方に「残業してください」と命じられましたか?
労働基準法では法定労働時間(1日8時間、1週40時間)が定められていて、
それを超えて労働することを禁止しています。-労働基準法第32条
よって、業務命令として会社が従業員に残業をさせることは、労働基準法違反
になります。
では、どうすれば残業が可能なのでしょうか。
1.時間外・休日労働の労使協定(36協定と称されます)を締結し、
その労使協定を労働基準監督署長に届出ること。
2.個別の労働契約や就業規則で「業務上、特に必要があると認める場合
については、時間外労働、休日労働、深夜労働をさせる場合がある」等の
規定をする。
この2つが整ってはじめて、会社は残業を命じることができるのです。
1のいわゆる36協定ですが、延長することができる期間(1ヶ月)の欄に
45時間と記入して届出したとします。
注意すべき点は
・36協定で締結した時間数を超えて残業することはできません。
かつ
・1ヶ月の延長時間の限度は45時間(1年単位の変形労働時間制は42時間)ですから、
上限の45時間を超えることはできません。
たとえば、固定残業代を導入しているような会社の場合
導入した会社にうかがうと、毎月の計算が面倒なので、固定で支払う方法を
導入したと答える会社も少なくありません。
毎月の計算が面倒、すなわち実際の労働時間管理が面倒だから、最初から
支払っておけば、労働時間管理をしなくてもよいと考えてしまいがちですが、
どんな場合でも労働時間管理をしなくてもよいということはありません。
36協定で締結した限度時間を超えると、
労働基準法第32条違反(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)です。
協定で1ヶ月の延長時間を35時間として締結したならば
・35時間を超えた時点で違反になります。
1ヶ月の上限の45時間を超えるのであれば
・臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならないと想定される場合に
締結する「特別条項付き協定」を出さなければなりません。
もちろん、超えた時間数分の割増賃金を支払わなければなりません。
特別条項付き協定も「特別の事情」は「臨時的なものに限る」とされており
限度時間を超えることができる回数は、1年の半分(年間6回)を超えない
こととされています。
平成22年の労働基準法改正で1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行う場合は
法定割増賃金率が50%に引き上げられました(中小企業は当分の間猶予されています)。
中小企業にとっては、節電も負担ではありますが、割増賃金も負担です。
節電も労働時間の削減も、「働き方の見直し」ということでは同じです。
節電対策でいろいろと具体的な方法の知恵をしぼったように、
労働時間の削減も、早く帰るためにはどうすればよいのか、
具体的な行動目標がないと掛け声だおれになってしまいます。
是非、この機会に取り組んでみてください。
案外、残業時間が多いのは一握りの人だけだったりしますよ。
※固定残業については「固定残業を導入する前に」(2010.6.29配信分)でも
触れています。
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~おわりに~
7月27日の日経新聞朝刊に「クールビズ 就活生NO」という記事がありました。
企業はOKとして面接会場も節電なのに、肝心の学生はマナーが悪いという
印象を持たれたくないとしてリクルートスーツ姿のままで思惑のすれ違いが
ある、という内容です。
確かに私も今年クールビズを宣言しておきながら、スーツ以外で訪問したのは
今のところアパレル企業1社だけです。
企業も「服装はクールビズ(ジャケットやネクタイは不要)で構いません」と
軽装を呼び掛けるメールを送るのでなく、「ジャケット、ネクタイ着用厳禁」と
具体的、限定的に呼び掛けないと、長年のしきたりは変わらないですよね。
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鈴 木 早 苗
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